水濁法一部改正による有害物質使用特定施設等への新たな規制について |
○平成23年6月22日に、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が公布されました
○主な内容
1.対象
水濁法の有害物質使用特定施設及び貯蔵指定施設※1
2.新たな規制
・地下水汚染未然防止のための構造及び設備に関する基準※2の遵守義務
・設備等の定期的な点検及び記録等、使用の方法に関する基準※2の遵守義務
・都道府県知事等への届出義務
※1 指定施設については、今後、政令で定められる。
※2 現在、環境省で基準の詳細について検討しており、今後環境省令で定められる。
例) ・配管等 : 床面から離して設置
・床 面 : 地下浸透を防止できる材質及び構造、防液堤の設置など
3.施行日
法の施行は1年を超えない範囲において政令で定める日
4.既設の施設
法施行の際、現に特定施設又は指定施設を設置している事業者は、施行日から30日以内に県知事等に届け出なければなりません。ただし、新たな規制(地下水汚染未然防止のための基準の遵守)については施行日から3年間、適用が猶予されます。
参考
「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申)」(PDFファイル)
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)」(環境省のHP)